関西眼疾患研究会 会則

第一章 名称・事務局
第一条 本会は、関西眼疾患研究会と称する
第二条 本会の事務局を京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465
京都府立医科大学眼科に置く
第二章 目的および事業
第三条 本会は、京都府を中心として広く中部・関西圏エリアに及ぶ病院、診療所に所属する医師の資質の向上、国際性の促進を図り、以って社会の厚生、福祉に大きく貢献する事を目的とする
第四条 本会は、第三条の目的を遂行するために次の事業を行う
(1)会員対象の学術講演会および研究会
(2)会員を含めたオープンフォーラムおよびセミナー
(3)国際学術交流の促進
(4)教育用資料等の作成および配布
(5)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
第三章 会員
第五条 会員は、第三条における目的の主旨を十分に理解した医師で、第六条の所定の手続きを完了したものとする
第六条 本会に入会を希望する者は、規定の申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申込み、世話人会の承認を得なければならない
第七条 退会を希望する者は、退会届を事務局に提出しなければならない なお特別な理由なく2年以上会費を滞納した者は、自然退会とみなされる
第八条 本会は、医師でなくても第三条にかかげる本会の主旨に賛成し、一定以上の寄付行為をおこない世話人会の承認を得た者は「賛助会員」とする
第九条 会員は世話人会において、別の定めるところにより会費を納入しなければならない
2.特別の費用を要するときは、世話人会の議決を経て臨時会費を徴収することができる
3.既納の会費は、返還しないものとする
第四章 世話人および監事
第十条 本会は、下記の世話人および監事を置く
(1)世話人  10名以内
(2)監事   1名
第十一条 世話人会は、10名以内の世話人より構成され互選により代表世話人1名を選出する。代表世話人の任期は、3年とするがその再任はさまたげない。代表世話人が何らかの理由で職務を遂行できなくなった場合、世話人会がその職務を代行する
第十二条 代表世話人は、本会の会務を総括する
第十三条 世話人および監事は、無給とする
第十四条 本会は、顧問を置くことができる
2.顧問は、世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する
3.顧問は、専門的な事項について代表世話人の諮問に応ずる
4.顧問の任期は、委嘱の日から次期世話人会終了の日までとする
第五章 会議
第十五条 会議は、総会、世話人会とし、代表世話人会が毎年1回これを召集しその議長を務める
世話人会には、世話人のほか監事が出席する
第十六条 世話人会は、本会の運営、方針に関する重要事項について協議決定し決定事項を実施する
第十七条 監事は、年1回会計監査を行い総会にて報告する
第六章 会計および経費
第十八条 本会の運営費は、下記を以って構成する
(1)年会費
(2)第九条2項に規定する特別会費
(3)賛助会員からの寄付
(4)資産から生ずる所得
(5)その他(講演会への一般参加費など)
第十九条 この会の経費は、資産をもって支弁する
付則
第一条 本会則は、2002年6月16日より実施される
第二条 本会則は、世話人の同意により変更できる
第三条 本会の会費の年会費は、年額1万円とする
第四条 本会は、民法の定めるところにより解散する
第五条 本会は、事務を処理するため必要により、事務局を設け職員を置くことができる
事務員は、他の職務を兼ねることができる
第六条 本会則に定めのないものについては、世話人会において協議決定する
第七条 第7条 会の役員は次の会員とする
代表世話人  木下  茂
世 話 人  池田 恒彦
世 話 人  浅山 邦夫
世 話 人  松村 美代
世 話 人  吉村 長久  
世 話 人  高橋 寛二  
世 話 人  外園 千恵
世 話 人  辻川 明孝
監   事  横井 則彦

(2002年6月16日、2003年2月27日、2004年9月2日、2007年2月14日、2009年9月6日、2015年6月14日、2015年10月8日、2017年6月19日、2017年7月8日改訂)

京都眼科フォーラム
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